移動警察規則 第8条(関係団体等との連携)
警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、列車その他の交通機関に係る事業者その他の関係団体等と緊密に連携を保ち、移動警察の円滑適正な運営を期するものとする。
この条文の基本情報
関係団体等との連携とは何ですか?
定義関係団体等との連携とは、移動警察規則第8条に定められた規定で、「警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、列車その他の交通機関に係る事業者その他の関係団体等と緊密に連携を保ち、移動警察の円滑適正な運営を期するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移動警察規則第8条(関係団体等との連携)は、日本の移動警察規則に含まれる条文です。
- 移動警察規則第8条の条文原文は「警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、列車その他の交通機関に係る事業者その他の関係団体等と緊密に連携を保ち、移動警察の円滑適正な運営を期するものとする。」で始まります。
- 移動警察規則の公布日は昭和29年12月9日です。
- 移動警察規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移動警察規則第8条の前の条は移動警察規則第7条です。
- 移動警察規則第8条の次の条は移動警察規則第9条です。
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- 正式書式
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000017 - 本サイト収録
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000017/8
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