移動警察規則 第4条(基本計画)
- 警察庁は、交通機関による輸送等の実態、交通機関に係る治安情勢等にかんがみ、都道府県警察が作成する実施計画の適正を図り、移動警察の効率的な実施を期するため、特に必要があると認めるときは、基本計画を作成することができる。
- 2.基本計画は、移動警察の実施に関する施策の大綱及びそれを実施するために必要な事項について定めるものとする。
- 3.都道府県警察は、基本計画が定められているときは、基本計画に従つて実施計画を作成しなければならない。
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、移動警察規則第4条に定められた規定で、「警察庁は、交通機関による輸送等の実態、交通機関に係る治安情勢等にかんがみ、都道府県警察が作成する実施計画の適正を図り、移動警察の効率的な実施を期するため、特に必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移動警察規則第4条(基本計画)は、日本の移動警察規則に含まれる条文です。
- 移動警察規則第4条の条文原文は「警察庁は、交通機関による輸送等の実態、交通機関に係る治安情勢等にかんがみ、都道府県警察が作成する実施計画の適正を図り、移動警察の効率的な実施を期するため、特に必…」で始まります。
- 移動警察規則の公布日は昭和29年12月9日です。
- 移動警察規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移動警察規則第4条の前の条は移動警察規則第3条です。
- 移動警察規則第4条の次の条は移動警察規則第5条です。
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- 正式書式
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000017 - 本サイト収録
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000017/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。