移動警察規則 第3条(実施計画等)
- 都道府県警察は、実施計画を作成し、これに従つて移動警察を実施するものとする。
- 2.都道府県警察は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施計画については、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第一項の規定に基づき、あらかじめ関係都道府県警察と協議の上作成するものとする。
- 3.警察庁及び管区警察局は、前二項の規定による実施計画の作成、移動警察の実施及び関係都道府県警察間の協議について、必要な指導及び連絡調整を行うものとする。
- 4.都道府県警察は、警察庁長官の定めるところにより、実施計画及びそれに基づく移動警察の実施結果等を警察庁及び管区警察局へ報告するものとする。
この条文の基本情報
実施計画等とは何ですか?
定義実施計画等とは、移動警察規則第3条に定められた規定で、「都道府県警察は、実施計画を作成し、これに従つて移動警察を実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移動警察規則第3条(実施計画等)は、日本の移動警察規則に含まれる条文です。
- 移動警察規則第3条の条文原文は「都道府県警察は、実施計画を作成し、これに従つて移動警察を実施するものとする。」で始まります。
- 移動警察規則の公布日は昭和29年12月9日です。
- 移動警察規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移動警察規則第3条の前の条は移動警察規則第2条です。
- 移動警察規則第3条の次の条は移動警察規則第4条です。
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- 正式書式
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000017 - 本サイト収録
移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000017/3
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