自動車損害賠償保障法 第83条(業務の管掌)
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政府の自動車事故対策事業の業務は、国土交通大臣が管掌する。
この条文の基本情報
業務の管掌とは何ですか?
定義業務の管掌とは、自動車損害賠償保障法第83条に定められた規定で、「政府の自動車事故対策事業の業務は、国土交通大臣が管掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法第83条(業務の管掌)は、日本の自動車損害賠償保障法に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法第83条の条文原文は「政府の自動車事故対策事業の業務は、国土交通大臣が管掌する。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法第83条は第五章に置かれています。
- 自動車損害賠償保障法の公布日は昭和30年7月29日です。
- 自動車損害賠償保障法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法第83条の前の条は自動車損害賠償保障法第82条の3です。
- 自動車損害賠償保障法第83条の次の条は自動車損害賠償保障法第84条です。
- 自動車損害賠償保障法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000097/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自動車損害賠償保障法第83条は、政府の自動車事故対策事業の業務を国土交通大臣が管掌すると定める。介護料支給等の実務は主にNASVAが担う。
Q · 交通事故の被害者支援事業って、国のどこが責任を持っているの?
国土交通大臣が管掌し、実務は主にNASVAが担う
自動車損害賠償保障法第83条により、政府の自動車事故対策事業の業務は国土交通大臣が管掌します。重度後遺障害者への介護料支給や療護施設の運営といった実際の窓口業務の多くは、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が担っています。保険会社による賠償とは別枠の公的支援であり、制度に関する疑問や不満の最終的な照会先は国土交通省となります。
解説
自賠責保険料の明細を見ても、そこに「事故対策の財源」が含まれていると気付く人はほとんどいない。自動車損害賠償保障法の第5章には、国が行う「自動車事故対策事業」の根拠がある。重い後遺障害を負った被害者への介護料の支給、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)の人を受け入れる療護施設の運営、事故を防ぐための施策などがこれに当たる。第83条はその業務の責任者を国土交通大臣と定める条文である。一見すると役所の担当を決めているだけに見える。しかし、あなたや家族が交通事故で重い障害を負ったとき、保険会社の賠償とは別の支援があり、その最終的な責任者が国土交通省だと知っているかどうかで、支援にたどり着けるかが変わる。実際の窓口業務の多くは独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が担っているが、制度に不満や疑問があるとき、最後に声を届ける先がどこかを決めているのが本条である。
法的な位置づけ
自動車損害賠償保障法第83条は、政府が行う自動車事故対策事業の業務について、その管掌者を国土交通大臣と定める組織規定である。同事業には重度後遺障害者への介護料支給や療護施設の運営、事故防止施策などが含まれ、実施の多くは独立行政法人自動車事故対策機構に委ねられている。本条は、これら事業の最終的な行政責任の所在を一元的に示す機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車事故対策事業とは何ですか?
交通事故の被害者支援と事故防止のために国が行う事業です。重度後遺障害者への介護料支給、療護施設の運営などが含まれ、自賠法に根拠があります。
Q2自賠法83条とはどんな条文ですか?
政府の自動車事故対策事業の業務を国土交通大臣が管掌すると定める条文です。事業の最終的な責任者を明らかにする組織規定です。
Q3NASVAとは何をする機関ですか?
独立行政法人自動車事故対策機構の略称です。交通事故被害者への介護料支給や療護センターの運営、運転者の適性診断などを担っています。
Q4交通事故の介護料はどこに申請する?
介護料の申請窓口はNASVA(自動車事故対策機構)です。対象となる障害の程度などの要件があるため、事前に窓口で確認するのが確実です。
Q5示談後でも交通事故の公的支援は受けられる?
受けられる場合があります。自動車事故対策事業の支援は賠償とは別枠の制度のため、示談の成立だけで対象外になるわけではありません。要件を確認しましょう。
Q6自賠責保険の賦課金とは何ですか?
被害者支援や事故防止の事業財源として、自賠責保険料とあわせて自動車の保有者から徴収されるものです。令和4年の法改正で設けられました。
Q7交通事故被害者支援の所管官庁はどこ?
国土交通省です。自賠法83条により、政府の自動車事故対策事業の業務は国土交通大臣が管掌すると定められています。
Q8遷延性意識障害の被害者を受け入れる施設はある?
あります。NASVAが運営等に関わる療護センターなどが、自動車事故による遷延性意識障害者の治療・看護を行っています。入院には要件があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通事故の被害者支援って、結局どこに相談すればいいんですか?
実際の窓口は独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)で、介護料の支給や療護施設の運営などを担っている。そして自動車事故対策事業全体の管掌者は、第83条により国土交通大臣である。実務のポイント:介護料は保険会社から案内されないことが多い。保険会社の仕事は賠償であり、国の支援制度の案内は担当外だからである。被害者側から自分で確認しにいく必要がある
Q2自賠責保険料に上乗せされている賦課金って、何に使われているんですか?
令和4年(2022年)の自動車損害賠償保障法改正で設けられた仕組みで、被害者支援や事故防止の事業の財源に充てられる。事業の管掌は第83条により国土交通大臣である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:以前はこれらの事業を過去の積立金の運用益に頼っていたが、低金利で財源が細り、制度を続けるために保有者全体で負担する形に切り替えた経緯がある
間違えやすい点 AI による整理
- 自賠責保険料はすべて被害者への賠償に使われると思われがちだが、それだけではない。令和4年(2022年)の法改正で、被害者支援と事故防止の事業を安定して続けるため、自動車の保有者から賦課金を集める仕組みが設けられ、自賠責保険料と一緒に徴収されている(最新の改正状況をご確認ください)
- NASVA(自動車事故対策機構)のことは知っていても、その事業が国土交通大臣の管轄の下で動く国の制度だという重みまでは知られていない。「民間の親切なサービス」ではなく、法律に根拠を持つ公的な支援である。要件を満たす人には申請する正当な理由があり、遠慮する必要はない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では強制汽車責任保険と特別補償基金により、ひき逃げ・無保険事故の被害者救済を図る。日本のような介護料支給・療護施設運営を一体とした事業体系とは構成が異なる
韓国も自動車損害賠償保障法の下で国土交通部が被害者支援事業を所管しており、日本と構造が近い
ドイツでは保険業界が設立したVerkehrsopferhilfeが被害者救済基金の役割を担い、国の直接事業という形はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が交通事故で寝たきりになり、示談金はすでに受け取った。在宅介護の費用はこれからも毎月かかる。もう公的な支援は残っていないのだろうか。実は、示談が済んでいても、要件を満たせば自動車事故対策事業の介護料を申請できる場合がある。
- あなたが運送会社の運行管理者だとする。国土交通省から、適性診断の受診や安全対策について指導が届いた。事業用自動車の安全対策と被害者支援は、同じ国土交通大臣の管轄の中でつながっている。
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