受講中の講座ブックマーク無料で登録

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第18条(補助金等の返還)

  1. 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
  3. 3.各省各庁の長は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

この条文の基本情報

補助金等の返還とは何ですか?

定義補助金等の返還とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第18条に定められた規定で、「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第18条(補助金等の返還)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第18条の条文原文は「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還…」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第18条は第四章 補助金等の返還等に置かれています。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第18条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条です。
  7. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第18条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›