補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
- 一補助金
- 二負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
- 三利子補給金
- 四その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
- 2.この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
- 3.この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
- 4.この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
- 二利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
- 5.この法律において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
- 6.この法律において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
- 7.この法律において「各省各庁」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条(定義)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第1条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第3条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/2