補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第20条(他の補助金等の一時停止等)
各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
この条文の基本情報
他の補助金等の一時停止等とは何ですか?
定義他の補助金等の一時停止等とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第20条に定められた規定で、「各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第20条(他の補助金等の一時停止等)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第20条の条文原文は「各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業…」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第20条は第四章 補助金等の返還等に置かれています。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第20条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第20条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第21条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/20