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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第8条(決定の通知)

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

決定の通知とは何ですか?

定義決定の通知とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第8条に定められた規定で、「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第8条(決定の通知)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第8条の条文原文は「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければな…」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第8条は第二章 補助金等の交付の申請及び決定に置かれています。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第8条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第7条です。
  7. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第8条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/8

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