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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第9条(申請の取下げ)

  1. 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
  2. 2.前項の規定による申請の取引げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

この条文の基本情報

申請の取下げとは何ですか?

定義申請の取下げとは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条に定められた規定で、「補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条(申請の取下げ)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条の条文原文は「補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各…」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条は第二章 補助金等の交付の申請及び決定に置かれています。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第8条です。
  7. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/9

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