毒物及び劇物取締法施行令 第40条の3(容器又は被包の使用)
- 四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
- 一ドラム缶内に十パーセント以上の空間が残されていること。
- 二ドラム缶の口金が締められていること。
- 三ドラム缶ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。
- 2.四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)を前条第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、容器ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤であつて自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければ、運搬してはならない。
- 3.毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。
- 一容器又は被包に収納されていること。
- 二ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。
- 三一回につき千キログラム以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示がなされていること。
この条文の基本情報
容器又は被包の使用とは何ですか?
定義容器又は被包の使用とは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の3に定められた規定で、「四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の3(容器又は被包の使用)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の3の条文原文は「四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の3は第九章の二 毒物及び劇物の運搬に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の3の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の2です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の3の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の4です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/40_3