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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

毒物及び劇物取締法施行令 第九章の二 毒物及び劇物の運搬

第40条の2〜第40条の8・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第九章の二 毒物及び劇物の運搬は、第40条の2〜第40条の8の全 7 条で構成されています。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第九章の二 毒物及び劇物の運搬が属する毒物及び劇物取締法施行令の法令番号は昭和三十年政令第二百六十一号です。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(容器)

第40条の2

別タブ ↗

四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤を除く。)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラム缶)第一種に適合するドラム缶又はこれと同等以上の強度を有するドラム缶でなければならない。

2四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る。)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラム缶)第一種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強度を有するドラム缶又は当該製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものでなければならない。

3無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、次の各号に定める基準に適合するもの又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十四条第一項の容器検査に合格したもの若しくは同項第一号若しくは第二号に掲げるものでなければならない。

一容器の内容積は、一万リットル以下であること。

二容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋の材質は、産業標準化法に基づく日本産業規格G三一〇一号(一般構造用圧延鋼材)に適合する鋼材又はこれと同等以上の強度を有する鋼材であること。

三容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、四ミリメートル以上であること。

四常用の温度において二百九十四キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

五内容積が二千リットル以上の容器にあつては、その内部に防波板が設けられていること。

六弁及び配管は、鋼製であること。

七容器の外部に突出しているマンホール、注入口その他の附属装置には、厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板で作られた山形の防護枠が取り付けられていること。

4ふっ化水素又はこれを含有する製剤(ふっ化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、前項第一号、第二号及び第五号から第七号までに定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。

二常用の温度において四百九十キロパスカルの圧力で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

三内容積が五千リットル以上の容器にあつては、当該容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されていること。

四内容積が二千リットル以上の容器にあつては、弁がその容器の上部に設けられていること。

5ふっ化水素を含有する製剤(ふっ化水素七十パーセント以上を含有するものを除く。)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、第三項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号並びに前項第四号に定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、四・五ミリメートル以上であること。

二容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること。

三弁は、プラスチック製又はプラスチック皮膜を施した鋼製であり、配管は、プラスチック皮膜を施した鋼製であること。この場合において、使用されるプラスチックは、ポリプロピレンその他の腐食され難いものでなければならない。

6無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又はふっ化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものによる運搬については、厚生労働省令で、前三項に掲げる基準の特例を定めることができる。

7無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又はふっ化水素若しくはこれを含有する製剤の船舶による運搬については、第三項から前項までの規定は、適用しない。

(容器又は被包の使用)

第40条の3

別タブ ↗

四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

一ドラム缶内に十パーセント以上の空間が残されていること。

二ドラム缶の口金が締められていること。

三ドラム缶ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。

2四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)を前条第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、容器ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤であつて自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければ、運搬してはならない。

3毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。

一容器又は被包に収納されていること。

二ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。

三一回につき千キログラム以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示がなされていること。

(積載の態様)

第40条の4

別タブ ↗

四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

一ドラム缶の下に厚いむしろの類が敷かれていること。

二ドラム缶は、その口金が上位になるように置かれていること。

三ドラム缶が積み重ねられていないこと。

四ドラム缶が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

五積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラム缶が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。

六四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。

2四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)を第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一容器は、その開口部が上位になるように置かれていること。

二容器が積み重ねられていないこと。

三容器が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

四積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。

五四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。

3弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一容器又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。ただし、容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。

二容器又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

三積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器又は被包が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。

4毒物(四アルキル鉛を含有する製剤並びに弗化水素及びこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を除く。)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、前項第二号及び第三号に定める基準に適合するものでなければならない。

(運搬方法)

第40条の5

別タブ ↗

四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。

2別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。

二車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。

三車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。

四車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。

(荷送人の通知義務)

第40条の6

別タブ ↗

毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。

2前項の荷送人は、同項の規定による書面の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、当該書面を交付したものとみなす。

3第一項の荷送人は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該運送人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該運送人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該運送人に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該運送人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(船舶による運搬)

第40条の7

別タブ ↗

船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から第四十条の四までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の定めるところによらなければならない。

(罰則)

第40条の8

別タブ ↗

第四十条の二第一項から第五項まで、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項又は前条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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