(毒物又は劇物を含有する物)
第38条
別タブ ↗法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。
一無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が一リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。)
二塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から十二・〇までのものを除く。)
2前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
(毒物又は劇物を含有する物)
法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。
一無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が一リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。)
二塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から十二・〇までのものを除く。)
2前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)