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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

毒物及び劇物取締法施行令 第七章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物

第38条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第七章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物は、第38条の全 1 条で構成されています。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第七章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物が属する毒物及び劇物取締法施行令の法令番号は昭和三十年政令第二百六十一号です。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(毒物又は劇物を含有する物)

第38条

別タブ ↗

法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。

一無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が一リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。)

二塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から十二・〇までのものを除く。)

2前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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