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毒物及び劇物取締法施行令 第五章の三 発火性又は爆発性のある劇物

第32条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第五章の三 発火性又は爆発性のある劇物は、第32条の3の全 1 条で構成されています。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第五章の三 発火性又は爆発性のある劇物が属する毒物及び劇物取締法施行令の法令番号は昭和三十年政令第二百六十一号です。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(発火性又は爆発性のある劇物)

第32条の3

法第三条の四に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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