(着色すべき農業用劇物)
第39条
別タブ ↗法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。
一硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
二燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物
(着色すべき農業用劇物)
法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。
一硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
二燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物
(劇物たる家庭用品)
法第十三条の二に規定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)