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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

毒物及び劇物取締法施行令 第八章 特定の用途に供される毒物又は劇物

第39条〜第39条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第八章 特定の用途に供される毒物又は劇物は、第39条〜第39条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第八章 特定の用途に供される毒物又は劇物が属する毒物及び劇物取締法施行令の法令番号は昭和三十年政令第二百六十一号です。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(着色すべき農業用劇物)

第39条

別タブ ↗

法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。

一硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物

二燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物

(劇物たる家庭用品)

第39条の2

別タブ ↗

法第十三条の二に規定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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