毒物及び劇物取締法施行令 第39条(着色すべき農業用劇物)
- 法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。
- 一硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
- 二燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物
この条文の基本情報
着色すべき農業用劇物とは何ですか?
定義着色すべき農業用劇物とは、毒物及び劇物取締法施行令第39条に定められた規定で、「法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条(着色すべき農業用劇物)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条の条文原文は「法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条は第八章 特定の用途に供される毒物又は劇物に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第38条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第39条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第39条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/39