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毒物及び劇物取締法施行令 第38条(毒物又は劇物を含有する物)

  1. 法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。
  2. 一無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が一リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。)
  3. 二塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から十二・〇までのものを除く。)
  4. 2.前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。

この条文の基本情報

毒物又は劇物を含有する物とは何ですか?

定義毒物又は劇物を含有する物とは、毒物及び劇物取締法施行令第38条に定められた規定で、「法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第38条(毒物又は劇物を含有する物)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第38条の条文原文は「法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第38条は第七章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第38条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第37条です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第38条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/38

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