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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

毒物及び劇物取締法施行令 第五章の二 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物

第32条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第五章の二 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物は、第32条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第五章の二 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物が属する毒物及び劇物取締法施行令の法令番号は昭和三十年政令第二百六十一号です。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)

第32条の2

別タブ ↗

法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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