毒物及び劇物取締法施行令 第32条の2(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)
法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。
この条文の基本情報
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物とは何ですか?
定義興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物とは、毒物及び劇物取締法施行令第32条の2に定められた規定で、「法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第32条の2(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第32条の2の条文原文は「法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第32条の2は第五章の二 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第32条の2の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第32条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第32条の2の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第32条の3です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/32_2