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毒物及び劇物取締法施行令 第三章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

第16条〜第21条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第三章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤は、第16条〜第21条の全 6 条で構成されています。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第三章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤が属する毒物及び劇物取締法施行令の法令番号は昭和三十年政令第二百六十一号です。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(使用者及び用途)

第16条

別タブ ↗

法第三条の二第三項及び第五項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。

一使用者国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの

二用途かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除

(着色及び表示)

第17条

別タブ ↗

法第三条の二第九項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。

一紅色に着色されていること。

二その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。

一ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤が入つている旨及びその内容量

二かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除以外の用に使用してはならない旨

三その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨

四その容器又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

(使用方法)

第18条

別タブ ↗

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。

一次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。

一薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員

二法第八条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

三植物防疫法第三条第一項に規定する植物防疫官、同条第二項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員

四植物防疫法第三十三条第一項に規定する病害虫防除員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

五農業改良助長法第八条第一項に規定する普及指導員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

六地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合又は農業共済組合連合会の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

二あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。

三防除実施の二日前から防除終了後七日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。

四菜種、桑又は七島いの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。

五かんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。

六ホツプの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。

七食用に供されることがない観賞用植物の球根の害虫の防除は、浸漬以外の方法によらないこと。

八菜種の害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行わないこと。

(器具等の処置)

第19条

別タブ ↗

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行なつたときは、防除に使用した器具及び被服であつて、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

(空容器等の処置)

第20条

別タブ ↗

容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

(罰則)

第21条

別タブ ↗

第十八条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前二条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前二項の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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