毒物及び劇物取締法施行令 第20条(空容器等の処置)
容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
この条文の基本情報
空容器等の処置とは何ですか?
定義空容器等の処置とは、毒物及び劇物取締法施行令第20条に定められた規定で、「容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第20条(空容器等の処置)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第20条の条文原文は「容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第20条は第三章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第20条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第19条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第20条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第21条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/20