(業務上取扱者の届出)
第41条
別タブ ↗法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
一電気めつきを行う事業
二金属熱処理を行う事業
三最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
四しろありの防除を行う事業
(業務上取扱者の届出)
法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
一電気めつきを行う事業
二金属熱処理を行う事業
三最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
四しろありの防除を行う事業
第四十二条
法第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。
一前条第一号及び第二号に掲げる事業無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
二前条第三号に掲げる事業別表第二に掲げる物
三前条第四号に掲げる事業砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)