毒物及び劇物取締法施行令 第42条
- 法第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。
- 一前条第一号及び第二号に掲げる事業無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
- 二前条第三号に掲げる事業別表第二に掲げる物
- 三前条第四号に掲げる事業砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第42条は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第42条の条文原文は「法第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第42条は第十章 業務上取扱者の届出に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第42条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第41条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/42