毒物及び劇物取締法施行令 第41条(業務上取扱者の届出)
- 法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一電気めつきを行う事業
- 二金属熱処理を行う事業
- 三最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
- 四しろありの防除を行う事業
この条文の基本情報
業務上取扱者の届出とは何ですか?
定義業務上取扱者の届出とは、毒物及び劇物取締法施行令第41条に定められた規定で、「法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第41条(業務上取扱者の届出)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第41条の条文原文は「法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第41条は第十章 業務上取扱者の届出に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第41条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の9です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第41条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第42条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/41