(使用者及び用途)
第1条
別タブ ↗毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条の二第三項及び第五項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一使用者石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
二用途ガソリンへの混入
(使用者及び用途)
毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条の二第三項及び第五項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一使用者石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
二用途ガソリンへの混入
(着色及び表示)
法第三条の二第九項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
一赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。
二その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。
一四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
二その容器内の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
第三条
削除
(貯蔵)
四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
一容器を密閉すること。
二十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。
(混入の割合)
四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。
(空容器の処置)
容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
(加鉛ガソリンの品質)
四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。)の製造業者又は輸入業者は、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛〇・三立方センチメートル(航空ピストン発動機用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、一・三立方センチメートル)以下のものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
(四アルキル鉛の量の測定方法)
第五条及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
(加鉛ガソリンの着色)
加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者は、オレンジ色(第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
(加鉛ガソリンの表示)
加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その容器にこれらの事項を表示しなければならない。
一そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、その旨)
二そのガソリンを内燃機関以外の用(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、当該特定の用以外の用)に使用することが著しく危険である旨
2加鉛ガソリンの販売業者は、加鉛ガソリンの給油塔の上部その他店舗内の見やすい場所に、前項に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、加鉛ガソリンをもつぱら容器のまま販売する者は、この限りでない。
(罰則)
第四条又は第五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第六条、第七条、第八条又は前条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前二項の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)