毒物及び劇物取締法施行令 第2条(着色及び表示)
- 法第三条の二第九項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
- 一赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。
- 二その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。
- 一四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
- 二その容器内の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
この条文の基本情報
着色及び表示とは何ですか?
定義着色及び表示とは、毒物及び劇物取締法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条の二第九項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第2条(着色及び表示)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第2条の条文原文は「法第三条の二第九項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第2条は第一章 四アルキル鉛を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第2条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第1条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第2条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第3条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/2