毒物及び劇物取締法施行令 第1条(使用者及び用途)
- 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条の二第三項及び第五項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
- 一使用者石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
- 二用途ガソリンへの混入
この条文の基本情報
使用者及び用途とは何ですか?
定義使用者及び用途とは、毒物及び劇物取締法施行令第1条に定められた規定で、「毒物及び劇物取締法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第1条(使用者及び用途)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第1条の条文原文は「毒物及び劇物取締法(以下「法」という。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第1条は第一章 四アルキル鉛を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第1条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第2条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/1