毒物及び劇物取締法施行令 第6条(空容器の処置)
容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
この条文の基本情報
空容器の処置とは何ですか?
定義空容器の処置とは、毒物及び劇物取締法施行令第6条に定められた規定で、「容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第6条(空容器の処置)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第6条の条文原文は「容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法によ…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第6条は第一章 四アルキル鉛を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第6条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第5条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第6条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第7条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/6