毒物及び劇物取締法施行令 第7条(加鉛ガソリンの品質)
四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。)の製造業者又は輸入業者は、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛〇・三立方センチメートル(航空ピストン発動機用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、一・三立方センチメートル)以下のものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
この条文の基本情報
加鉛ガソリンの品質とは何ですか?
定義加鉛ガソリンの品質とは、毒物及び劇物取締法施行令第7条に定められた規定で、「四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条(加鉛ガソリンの品質)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条の条文原文は「四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条は第一章 四アルキル鉛を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第6条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/7