毒物及び劇物取締法施行令 第7条の2(四アルキル鉛の量の測定方法)
第五条及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
この条文の基本情報
四アルキル鉛の量の測定方法とは何ですか?
定義四アルキル鉛の量の測定方法とは、毒物及び劇物取締法施行令第7条の2に定められた規定で、「第五条及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条の2(四アルキル鉛の量の測定方法)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条の2の条文原文は「第五条及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条の2は第一章 四アルキル鉛を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条の2の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第7条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第7条の2の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/7_2