毒物及び劇物取締法施行令 第4条(貯蔵)
- 四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
- 一容器を密閉すること。
- 二十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。
この条文の基本情報
貯蔵とは何ですか?
定義貯蔵とは、毒物及び劇物取締法施行令第4条に定められた規定で、「四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第4条(貯蔵)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第4条の条文原文は「四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第4条は第一章 四アルキル鉛を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第4条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第3条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第4条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/4