毒物及び劇物取締法施行令 第9条(加鉛ガソリンの表示)
- 加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その容器にこれらの事項を表示しなければならない。
- 一そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、その旨)
- 二そのガソリンを内燃機関以外の用(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、当該特定の用以外の用)に使用することが著しく危険である旨
- 2.加鉛ガソリンの販売業者は、加鉛ガソリンの給油塔の上部その他店舗内の見やすい場所に、前項に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、加鉛ガソリンをもつぱら容器のまま販売する者は、この限りでない。
この条文の基本情報
加鉛ガソリンの表示とは何ですか?
定義加鉛ガソリンの表示とは、毒物及び劇物取締法施行令第9条に定められた規定で、「加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第9条(加鉛ガソリンの表示)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第9条の条文原文は「加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第9条は第一章 四アルキル鉛を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第9条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第8条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第9条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第10条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/9