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毒物及び劇物取締法施行令 第18条(使用方法)

  1. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
  2. 一次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
  3. 一薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
  4. 二法第八条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
  5. 三植物防疫法第三条第一項に規定する植物防疫官、同条第二項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
  6. 四植物防疫法第三十三条第一項に規定する病害虫防除員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
  7. 五農業改良助長法第八条第一項に規定する普及指導員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
  8. 六地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合又は農業共済組合連合会の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
  9. 二あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。
  10. 三防除実施の二日前から防除終了後七日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。
  11. 四菜種、桑又は七島いの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。
  12. 五かんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。
  13. 六ホツプの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。
  14. 七食用に供されることがない観賞用植物の球根の害虫の防除は、浸漬以外の方法によらないこと。
  15. 八菜種の害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行わないこと。

この条文の基本情報

使用方法とは何ですか?

定義使用方法とは、毒物及び劇物取締法施行令第18条に定められた規定で、「ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供される…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第18条(使用方法)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第18条の条文原文は「ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供される…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第18条は第三章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第18条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第17条です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第18条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/18

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