毒物及び劇物取締法施行令 第40条の8(罰則)
- 第四十条の二第一項から第五項まで、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項又は前条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の8に定められた規定で、「第四十条の二第一項から第五項まで、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項又は前条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の8(罰則)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の8の条文原文は「第四十条の二第一項から第五項まで、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項又は前条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の8は第九章の二 毒物及び劇物の運搬に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の8の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の7です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の8の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の9です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第40条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第40条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/40_8