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毒物及び劇物取締法施行令 第40条の7(船舶による運搬)

船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から第四十条の四までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の定めるところによらなければならない。

この条文の基本情報

船舶による運搬とは何ですか?

定義船舶による運搬とは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の7に定められた規定で、「船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から第四十条の四までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第40条の7(船舶による運搬)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第40条の7の条文原文は「船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から第四十条の四までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第一項の…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第40条の7は第九章の二 毒物及び劇物の運搬に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第40条の7の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の6です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第40条の7の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第40条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第40条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/40_7

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