毒物及び劇物取締法施行令 第40条の4(積載の態様)
- 四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
- 一ドラム缶の下に厚いむしろの類が敷かれていること。
- 二ドラム缶は、その口金が上位になるように置かれていること。
- 三ドラム缶が積み重ねられていないこと。
- 四ドラム缶が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
- 五積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラム缶が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。
- 六四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。
- 2.四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)を第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一容器は、その開口部が上位になるように置かれていること。
- 二容器が積み重ねられていないこと。
- 三容器が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
- 四積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。
- 五四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。
- 3.弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一容器又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。ただし、容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。
- 二容器又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
- 三積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器又は被包が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。
- 4.毒物(四アルキル鉛を含有する製剤並びに弗化水素及びこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を除く。)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、前項第二号及び第三号に定める基準に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
積載の態様とは何ですか?
定義積載の態様とは、毒物及び劇物取締法施行令第40条の4に定められた規定で、「四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の4(積載の態様)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の4の条文原文は「四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでな…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の4は第九章の二 毒物及び劇物の運搬に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の4の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の3です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第40条の4の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第40条の5です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第40条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第40条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/40_4