公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則 第2条(幼稚園の学級の数の算定方法)
令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。
この条文の基本情報
幼稚園の学級の数の算定方法とは何ですか?
定義幼稚園の学級の数の算定方法とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第2条に定められた規定で、「令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第2条(幼稚園の学級の数の算定方法)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第2条の条文原文は「令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生…」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の公布日は昭和30年2月28日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第2条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第1条です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第2条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第3条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和三十年文部省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000080002 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和三十年文部省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000080002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。