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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則 第3条(災害復旧の場合の特例事由)

  1. 令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二号から第四号までに掲げるものとする。
  2. 一当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。
  3. 二当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。
  4. 三被災した面積に比して令第一条第一項から第四項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。
  5. 四前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。

この条文の基本情報

災害復旧の場合の特例事由とは何ですか?

定義災害復旧の場合の特例事由とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第3条に定められた規定で、「令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第3条(災害復旧の場合の特例事由)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第3条の条文原文は「令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二…」で始まります。
  3. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の公布日は昭和30年2月28日です。
  4. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第3条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第2条です。
  6. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第3条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和三十年文部省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000080002
  • 本サイト収録公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和三十年文部省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000080002/3

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