公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則 第4条(都道府県の事務費の交付基準となる事情)
- 令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
- 一災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用
- 二前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情
この条文の基本情報
都道府県の事務費の交付基準となる事情とは何ですか?
定義都道府県の事務費の交付基準となる事情とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第4条に定められた規定で、「令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第4条(都道府県の事務費の交付基準となる事情)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第4条の条文原文は「令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の公布日は昭和30年2月28日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第4条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則第3条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和三十年文部省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000080002 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和三十年文部省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000080002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。