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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則

  • 昭和三十年文部省令第二号・省令・公布 昭和30年2月28日・本則4条/附則10条
  • 略称:学災法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の法令番号は昭和三十年文部省令第二号です。
  2. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の公布日は昭和30年2月28日です。
  4. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則は全 14 条です。
  6. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の内訳は本則 4 条、附則 10 条です。
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第2条(幼稚園の学級の数の算定方法)別タブで開く ›

令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。

第3条(災害復旧の場合の特例事由)別タブで開く ›

令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二号から第四号までに掲げるものとする。

一当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。

二当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。

三被災した面積に比して令第一条第一項から第四項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。

四前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十四条第一項第二号の規定に基く国庫負担金に関しては、当分の間、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2昭和四十七年三月三十一日以前に災害をこうむつた公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第三条中公立養護学校整備特別措置法施行規則第一条の二の改正規定及び第四条の規定は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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