土地区画整理法施行規則 第11条(換地計画の認可申請手続)
- 法第八十六条第一項又は第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
- 一認可を申請しようとする者が個人施行者である場合において、法第八十八条第一項又は第九十七条第二項において準用する法第八条第一項の規定により換地計画に係る区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類
- 二認可を申請しようとする者が組合である場合においては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
- 三認可を申請しようとする者が区画整理会社である場合においては、法第八十八条第一項又は第九十七条第三項において準用する法第五十一条の六に規定する同意を得たことを証する書類
- 四認可を申請しようとする者が個人施行者、組合又は区画整理会社以外の施行者である場合においては、法第八十八条第六項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理審議会の意見書
- 五認可を申請しようとする者が個人施行者以外の施行者である場合において、法第八十八条第三項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類(法第八十八条第六項又は第七項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理審議会又は農業委員会の意見書を含む。)
この条文の基本情報
換地計画の認可申請手続とは何ですか?
定義換地計画の認可申請手続とは、土地区画整理法施行規則第11条に定められた規定で、「法第八十六条第一項又は第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第11条(換地計画の認可申請手続)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第11条の条文原文は「法第八十六条第一項又は第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第11条は第四章 換地計画の認可申請手続及び内容に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第11条の前の条は土地区画整理法施行規則第10条の7です。
- 土地区画整理法施行規則第11条の次の条は土地区画整理法施行規則第12条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/11