土地区画整理法施行規則 第12条(換地設計)
- 法第八十七条第一項第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の換地図は、縮尺千二百分の一以上とし、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
- 一従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)
- 二保留地
- 三法第八十九条の四又は法第九十一条第三項の規定により換地計画において施行地区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地
- 四法第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその建築物の存する土地
- 五法第九十五条の二の規定により換地計画において施行地区内の土地を参加組合員に対して与えるべき宅地として定める場合におけるその宅地
この条文の基本情報
換地設計とは何ですか?
定義換地設計とは、土地区画整理法施行規則第12条に定められた規定で、「法第八十七条第一項第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第12条(換地設計)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第12条の条文原文は「法第八十七条第一項第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第12条は第四章 換地計画の認可申請手続及び内容に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第12条の前の条は土地区画整理法施行規則第11条です。
- 土地区画整理法施行規則第12条の次の条は土地区画整理法施行規則第13条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/12