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土地区画整理法施行規則 第18条(決算報告書)

  1. 法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
  2. 一組合の解散の時における財産及び債務の明細
  3. 二債権の取立及び債務の弁済の経緯
  4. 三残余財産の処分の明細

この条文の基本情報

決算報告書とは何ですか?

定義決算報告書とは、土地区画整理法施行規則第18条に定められた規定で、「法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法施行規則第18条(決算報告書)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法施行規則第18条の条文原文は「法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。」で始まります。
  3. 土地区画整理法施行規則第18条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
  5. 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法施行規則第18条の前の条は土地区画整理法施行規則第17条です。
  7. 土地区画整理法施行規則第18条の次の条は土地区画整理法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005
  • 本サイト収録土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/18

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