土地区画整理法施行規則 第18条(決算報告書)
- 法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
- 一組合の解散の時における財産及び債務の明細
- 二債権の取立及び債務の弁済の経緯
- 三残余財産の処分の明細
この条文の基本情報
決算報告書とは何ですか?
定義決算報告書とは、土地区画整理法施行規則第18条に定められた規定で、「法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第18条(決算報告書)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第18条の条文原文は「法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第18条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第18条の前の条は土地区画整理法施行規則第17条です。
- 土地区画整理法施行規則第18条の次の条は土地区画整理法施行規則第19条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/18