土地区画整理法施行規則 第19条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
令第六十九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第九とする。
この条文の基本情報
収用委員会に対する裁決申請書の様式とは何ですか?
定義収用委員会に対する裁決申請書の様式とは、土地区画整理法施行規則第19条に定められた規定で、「令第六十九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第九とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第19条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第19条の条文原文は「令第六十九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第九とする。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第19条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第19条の前の条は土地区画整理法施行規則第18条です。
- 土地区画整理法施行規則第19条の次の条は土地区画整理法施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/19