土地区画整理法施行規則 第20条(標識)
法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名(法人にあつては、その名称)を表示したものとする。
この条文の基本情報
標識とは何ですか?
定義標識とは、土地区画整理法施行規則第20条に定められた規定で、「法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名(法人にあつては、その名称)を表示したものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第20条(標識)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第20条の条文原文は「法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名(法人にあつては、その名称)を表示したものとする。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第20条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第20条の前の条は土地区画整理法施行規則第19条の3です。
- 土地区画整理法施行規則第20条の次の条は土地区画整理法施行規則第21条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/20