土地区画整理法施行規則 第21条(登記所への届出事項)
- 施行者が法第八十三条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番)又は公有水面埋立法第二条第一項に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲
- 二法第七十六条第一項各号の一に掲げる公告のあつた年月日
- 三第五条第一項に規定する施行地区区域図
- 四換地処分の予定時期
この条文の基本情報
登記所への届出事項とは何ですか?
定義登記所への届出事項とは、土地区画整理法施行規則第21条に定められた規定で、「施行者が法第八十三条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第21条(登記所への届出事項)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第21条の条文原文は「施行者が法第八十三条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第21条の前の条は土地区画整理法施行規則第20条です。
- 土地区画整理法施行規則第21条の次の条は土地区画整理法施行規則第22条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/21