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土地区画整理法施行規則 第22条(登記所への通知)

  1. 法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
  2. 一法第八十六条第一項の規定による認可書の謄本
  3. 二第十二条第一項に規定する換地図
  4. 三第十三条に規定する換地明細書
  5. 2.前項第二号及び第三号の書類は、当該土地区画整理事業の施行地区(法第八十六条第三項の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。

この条文の基本情報

登記所への通知とは何ですか?

定義登記所への通知とは、土地区画整理法施行規則第22条に定められた規定で、「法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法施行規則第22条(登記所への通知)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法施行規則第22条の条文原文は「法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。」で始まります。
  3. 土地区画整理法施行規則第22条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
  5. 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法施行規則第22条の前の条は土地区画整理法施行規則第21条です。
  7. 土地区画整理法施行規則第22条の次の条は土地区画整理法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005
  • 本サイト収録土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/22

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