土地区画整理法施行規則 第5条(施行地区位置図及び施行地区区域図)
- 法第六条第一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条から第十条までにおいて同じ。)又は第十六条第二項に規定する施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の施行地区位置図は、縮尺三万分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。ただし、土地区画整理事業が災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるものである場合において縮尺三万分の一以上の地形図がないときは、施行地区位置図の縮尺は、五万分の一以上であることをもつて足りる。
- 3.第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
この条文の基本情報
施行地区位置図及び施行地区区域図とは何ですか?
定義施行地区位置図及び施行地区区域図とは、土地区画整理法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第5条(施行地区位置図及び施行地区区域図)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第5条は第二章 事業計画の内容及び技術的基準等に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第5条の前の条は土地区画整理法施行規則第4条の5です。
- 土地区画整理法施行規則第5条の次の条は土地区画整理法施行規則第6条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/5