土地区画整理法施行規則 第6条(設計の概要に関する図書)
- 法第六条第一項に規定する設計の概要、同条第二項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅先行建設区、同条第四項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する市街地再開発事業区及び同条第六項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する高度利用推進区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該土地区画整理事業の目的
- 二施行地区内の土地の現況
- 三土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
- 四保留地の予定地積
- 五公共施設の整備改善の方針
- 六法第二条第二項に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立て若しくは干拓に関する事業が行われる場合においては、その事業の概要
- 七住宅先行建設区の面積
- 八市街地再開発事業区の面積
- 九高度利用推進区の面積
- 3.第一項の設計図は、縮尺千二百分の一以上とし、土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設並びに鉄道、軌道、官公署、学校及び墓地の用に供する宅地の位置及び形状を、土地区画整理事業の施行により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
この条文の基本情報
設計の概要に関する図書とは何ですか?
定義設計の概要に関する図書とは、土地区画整理法施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する設計の概要、同条第二項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行規則第6条(設計の概要に関する図書)は、日本の土地区画整理法施行規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行規則第6条の条文原文は「法第六条第一項に規定する設計の概要、同条第二項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地区画整理法施行規則第6条は第二章 事業計画の内容及び技術的基準等に置かれています。
- 土地区画整理法施行規則の公布日は昭和30年3月31日です。
- 土地区画整理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行規則第6条の前の条は土地区画整理法施行規則第5条です。
- 土地区画整理法施行規則第6条の次の条は土地区画整理法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50004000005 - 本サイト収録
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50004000005/6