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重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第1条(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

  1. 文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)を変更したとき。
  3. 二保持者が住所を変更したとき。
  4. 三保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
  5. 四保持者が死亡したとき。

この条文の基本情報

重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合とは何ですか?

定義重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合とは、重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第1条(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)は、日本の重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第1条の次の条は重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330R00000011002
  • 本サイト収録重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330R00000011002/1

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