重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第2条(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)
- 前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三変更前の氏名等又は住所
- 四変更後の氏名等又は住所
- 五変更の年月日
- 六その他参考となるべき事項
- 2.前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三心身の故障の生じた年月日
- 四心身故障の状況
- 五その他参考となるべき事項
- 3.前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三死亡の年月日
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項とは何ですか?
定義重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項とは、重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第2条に定められた規定で、「前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第2条(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)は、日本の重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則に含まれる条文です。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第2条の条文原文は「前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の公布日は昭和30年6月30日です。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第2条の前の条は重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第1条です。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第2条の次の条は重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第3条です。
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- 正式書式
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330R00000011002 - 本サイト収録
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330R00000011002/2
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。